経理パートナーズコラム
雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要(H30.5.25)
作者:W
以前より、社会保険分野で「マイナンバーによる届出・申請」が開始されていますが、平成30年5月以降、雇用保険手続きの際にもマイナンバーの記載が必須となりました。
こちらは、年金事務所の、
・基礎年金番号かマイナンバーのいずれかを記載
・住民票住所とマイナンバーが紐づけられる
という、”ご協力をお願いします”というようなニュアンスではなく、
マイナンバーの提出は「義務」となっており、少し強めの文章という印象を受けました。実際、4月に雇用保険喪得のご担当者に伺ったところ、
「5月からは、マイナンバーの記載のないものに関しては受け付けられない可能性がある」と言われています。
マイナンバーを提出することに抵抗感を持つ方もいらっしゃるとは存じますが、
税や保険、年金の行政手続きのみに使用するという目的をご理解いただき、
労務に携わる担当者としては、円滑に手続きが行われるよう正しく把握していきたいと思います。