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2025/04/02 UPDATE

経理パートナーズコラム

有効求人倍率と過重労働の動向について(R3.5.11)

作者:檜山

今月のコラムを担当させていただきます社会保険労務士の檜山 美博です。
今年の3月21日に入社しましたのでコラムに掲載するのは初めてです。
人事・労務をめぐる動向について簡単にまとめました。


有効求人倍率(2020年度平均) 1.10(前年度比0.76ポイント低下)
令和3年3月の有効求人倍率   1.10(前月比0.01ポイント上昇)
令和3年3月の新規求人倍率   1.99(前月比0.11ポイント上昇)
上記は厚生労働省からのデータです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000771732.pdf
新規求人倍率は景気の上では先行的な指数を表し、有効求人倍率は景気の動向と一致した数字 と言われております。
求人数が求職者数をかろうじて上回ってはおりますが、中々厳しい数字と言わざるを得ません。
企業が求めるものと求職者が求めているものの間のミスマッチが発生している中で、 求職者が仕事を探すにしても選択の幅があまりなく求職活動をやめたり、働くことの意欲が低下する、 さらには生活保護に頼るなどの悪循環がでないことを祈るばかりです。



また、厚生労働省では「令和2年度11月の過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を5月7日に公表しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000775261.pdf
それによりますと
(1) 監督指導の実施事業場            :9,120事業場
(2) 主な違反内容
  ① 違法な時間外労働があったもの        :2,807事業場(38.7%)
  ② 賃金不払い残業があったもの         : 478事業場(5.2%)
  ③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:1,829事業場(20.1%)
となっております。労働基準法では1日8時間、1週40時間と決まっていて、変形労働時間制度などの特殊な事情がない限り上記のルールを守っていかなければなりません。
働き方改革が平成31年4月1日から実施されていく中で進んでいくかどうかは各企業次第となります。また、それに伴う労働基準監督署の調査なども抜き打ち的に出てくることなども考えられます。各企業の経営者にとっては非常に頭の痛いお話にはなりますが、会社を守っていくなかで各従業員の働き方のルール作りを整備していく必要が出てくるものと思われます。


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